脳ざらし紀行


2007-11-06

_ コピーワンスの導入過程

コピーワンスについて話合ってきた「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」は報道関係者だけでなく、一般人でも傍聴可能な公開された会議だったはずです。それにもかかわらず、当事者であり利害関係者である椎名氏に委員会の経緯の説明を任せてそれに依拠しちゃうというのはジャーナリストとして怠慢以外の何者でないと思います。


2007-11-09

_ フリーオの購入者は著作権法に違反するか

B-CAS の無反応機であるフリーオの購入者は著作権法に違反するかも、と小寺さんは言っています。

(フリーオの)購入者も著作権侵害で訴訟の対象になるのではないかという懸念である。著作権法30条2項に、私的使用のための複製の例外事項がある。

http://blogmag.ascii.jp/kodera/2007/11/08174255.html

間違っています。CAS(Conditional Access System) はその名のとおりアクセスコントロールです。著作権法30条2項はコピーコントロールの話であって、アクセスコントロールを扱っていません。この件は著作権法の範囲外です。アクセスコントロールを回避する装置は不正競争防止法の管轄となります。ケーブルテレビを無料で見られる魔法の箱を売ると、著作権法違反ではなくて不正競争防止法違反で捕まるのと同じことです。

デジタルテレビ放送において複製の技術的保護手段と呼べるのは、DVDレコーダーの各メーカーがARIBの規定の求めに従ってレコーダーに独自に実装しているコピーコントロール技術のことであるはずです。

さらにここからは微妙なのですが、不正競争防止法の条文を素直に読むと「見られないものを見られるようにするのは駄目」「録画できないものを録画できるようにするのは駄目」とは書いてあるんですが、「コピー回数が制限されているものを無制限にできるようにしちゃ駄目」とは書いてないんですよね。フリーオが不正競争防止法に違反するかは微妙だと思います。法律の素人が言うことなので信用されても困りますが。

不正競争防止法

第2条

10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

11.他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

■追記。でも放送にはスクランブルが掛かっていてそれを解除しているわけだから違法か。うーんでも。なんか難しいな、これ。

■追記2。技術的制限手段の回避には刑事罰は適用されないのね。

_ 1201(k)(2) はアナログ放送にだけ適用される

ということらしい。


2007-11-10

_ デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会

リクエストがあったので「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の議事録を読んだ感想を書きます。

まず技術的な詳細に入り込み過ぎていると思います。放送局、権利者、メーカー、消費者があつまってデジタルテレビ放送のコピーコントロールの「落しどころ」を議論する委員会において、ARIBやDTCPの規約の詳細がどうなっているかなんて本来は必要ないはずです。それなのにそのよう規約の理解に時間のかなりの部分が割かれてしまっています。

また放送局と権利者は当初からEPNに強行に反対しています。同意するような気配を見せていません。EPN が採用される可能性は最初から無いように読めます。製品が現在進行形で発売され続け、早期に結論を出さないといけないという状況のなかで議論が続けられました。「ダビング10」以上のものは出てこないように思えます。これ以上は法律を変えることでしか達成できないんじゃないのと、僕は思います。

消費者代表の河村委員に対する小寺さんの評価は低いようですが、僕は河村委員は言うべきことはだいたい言っているように読めます。例えば、『EPN、コピーワンス、コピーネバーを取る必要があるなら、それを取る必要があると主張した主な著作権者を公表する』みたいなことは第6回(12/8)の委員会で河村委員も述べています。同様に『スタンダードディフィニションにダウンコンバートしながらDVDにコピーするのはとりあえずコピーフリーに』というような意見も河村委員は述べています。言っているだけで委員会の結論には盛り込まれていないわけですが。

委員会が「EPN を採用する」と結論を出して放送局がそれを拒否した場合、放送局に EPN を強制することは法律を変えない限り無理です。そしてこの委員会は法律の改正までは視野に入れていないわけで。

あと詳しく調べてないんですが、アメリカの地上デジタル放送事情も委員会では取り上げられていて、椎名氏の述べていることもそれの受け売りなんですが、どうもこの現状認識に違和感を感じます。例えば DMCA の 1201条(k)(2) がデジタル放送にも適用されると安江オブザーバー第5回(11/27)で言っているんですが、僕が Google で検索して調べた限りでは、これは間違っていてアナログ放送にしかこの条文は適用されないようなんです。

ちゃんと何かを言おうとすると調べるのに時間がかかることばかりなので、印象論になってしまっていることは否めませんが、こんな感じです。

「ダビング10」以上を望むならフランスみたいな法律に変えるしかないというのが僕の結論です。委員会の資料(PDF)によると、フランスでは無料のテレビ放送にコピーコントロールを掛けることを法律で明示的に禁じているそうです。


2007-11-12

_リビングなどに置かれている据え置き型のレコーダーに“直接”携帯電話やiPodを接続できるようにしなくちゃいけなくなる

小寺さんのダビング10に関する発言。ダビング10だとポータブルプレーヤーや携帯電話での観賞することが難しいと言っています。

 まずレコーダーで録画すると、それが元になるわけです。その元のデータをコピーする場合、次からは一世代しかデジタルコピーできないわけじゃないですか。ということは、リビングなどに置かれている据え置き型のレコーダーに“直接”携帯電話やiPodを接続できるようにしなくちゃいけなくなるし、その必要が出てくるわけです。

 そういう小型のデバイスは次々に新しい製品がいろいろなメーカーから発売されてきてますよね。でも、一世代しかデジタルコピーを認めないという話になると、そういう数え切れないほど出てるプレーヤーの中身を、直接据え置き型のレコーダーと接続して、1世代デジタルコピーできるように、お互いの機器のファームウェアなりソフトウェアなりをアップグレードして対応していかなきゃ状況についていけなくなるわけです。でも、現状のデジタルレコーダーってそういう機械じゃないじゃないですか。

この認識はあんまり正しくないと思います。例えば著作権保護機能付きの SD カードにコピーするような機能をレコーダーが搭載すれば、そのカードを携帯プレーヤーか携帯電話に挿入することで録画した番組を観賞可能です。レコーダーと直接繋ぐ必要はありません。

松下やソニーはレコーダーにH.264のエンコーダーを搭載してきています。ポータブルプレーヤーや携帯電話にH.264のデコーダーが搭載されるのはワンセグのおかげもあって当たり前になってきていますし、著作権保護機能対応のメモリーカードリーダは着うたなどのおかげで当たり前のように携帯電話についています。おそらく今後レコーダーで録画したものをメモリカードを経由して携帯で見ることを売りにした商品が出てくると思います。

ただそうなった場合に、おそらくソニーのレコーダーではメモリースティックしか使えず、松下のそれではSDカードしか使えないことになるでしょうが、それはまた別の話。


2007-11-14

_ 今必要なのは「Rubyリファレンスマニュアル刷新計画」の刷新計画のような気がする

とりあえず人を募ろう。


2007-11-21

_ スーパーマリオギャラクシー

すごい。必ずやれ。カメラワークの強制と「リモコンを振る」にスピンジャンプを割り当てたことによって、親指を常に A ボタンの上に載せたままプレイすることができるようになった。GAMECUBE 時代の任天堂が目指してできなかったことを成し遂げたひとつの到達点。

Wii のリモコンを最初見た時、任天堂のアクションゲームは死んだと正直思いました。どう考えてもマリオ64のためだけにデザインしたとしか思えないニンテンドウ64のコントローラーや、やはりアクションゲームに重点を置いたであろう GAMECUBE のコントローラーと比べて、Wii のリモコンはアクションゲームにいかにも不向きに見えました。取ってつけたようなヌンチャクが用意されていて、それを使えば従来通りのゲームも遊べるだろうことは分かりましたが、これから任天堂は軽いゲームに軸足を移すんだろうなあと漠然と思いました。Wii のリモコンというのはその意志の現れだと解釈しました。でも、違いました。マリオは死んでなんかいなかったんです。

スーパーマリオギャラクシーでは Wii リモコンを振ることによってマリオがスピンします。Wii リモコンの特徴を半ば無理矢理生かすためのギミックかと最初思いました。が、これが違いました。ゲームを進めていくと、非常によく考えられた上で「振る」にスピンが割り当てられていることが分かります。

従来なら A ボタンの横の B ボタンに割り当てていたであろうこの能力を「リモコンを振る」に割り当てることによって、親指は常に A ボタンの上に載せたままプレイすることができます。GAMECUBE のコントローラーで目指してできなかったこと(Aボタンを大きくするだけで、結局まわりにごちゃごちゃBXYボタンを配置しなければならなかった)を、Wii リモコンが可能にしたんです。また「リモコンを振る」にはシビアなタイミングを求めることができませんから、ある程度効果が持続してタイミングがそれほどシビアでないスピンが採用されているわけです。

_ 「傾ける」と「振る」

コントローラーを「傾ける」と「振る」だと、「傾ける」方がより精密な入力ができますからゲーム向きだと思いきや、「振る」の方がゲーム向きだったんですねえ。こうやってゲームの完成品として提示されると明らかなんですが、Wii リモコンが出た当初は剣に見立てて振り回すぐらいしか思いつかなかったわけで。


2007-11-24

_ livedoor Reader への要望

「このフィードは今後インポート時に無視する」という機能がほしい。他人のリーダーからインポートしたときには、ざっとみて興味ないサイトを削除する。多くの人のリーダーに登録されているサイトは、インポートする度ごとに削除しないといけない。すごく面倒くさい。これが原因でインポートするのが億劫になる。「このフィードは今後インポート時に無視する」という設定ができたら解決できるはず。


2007-11-25

_ 政府=間接部門の効用

クソまずい定食屋も悪意があってそのような料理を出しているのではないだろうし、代わりになる店が他にないならそんな定食屋でもないよりあった方が良いに決まっているけど、それでももう少しどうにかならんかね、という話だと思います。


2007-11-27

_ コピーワンス

コピーワンスを回避するのに無反応機さえ必要なかったんですねえ。B-CAS って機器認証してなかったのか。知らんかった。すげえザルだなあ。

_ 防衛庁の次官をしながら月刊ジャンプSQにゴルフエッセイまんがの連載を持つことで、毎週末ゴルフに行っても証人喚問によばれずにすむという Lifehack

どうだろう。

_ Rubyリファレンスマニュアル刷新計画

色々コミット。多少 見やすくはなったか。Rubyリファレンスマニュアル刷新計画はリリースマネジャーを募集中です。


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