脳ざらし紀行


2006-01-01

_ [Ruby] yarv で bsfilter

yarv で bsfilter も動いた。yarv-dev とyarv-devel のメール 912 通を与えてみた。念のため CVS から最新版を落してみたけど、やっぱり動いた。

$ ls  | wc -l
   912

$ time ruby-1.9 ~/bsfilter * > /dev/null
ruby-1.9 ~/bsfilter * > /dev/null  31.02s user 2.72s system 90% cpu 37.131 total

$ time yarv-mini ~/bsfilter * > /dev/null
yarv-mini ~/bsfilter * > /dev/null  21.74s user 1.19s system 95% cpu 23.981 total

2006-01-17

_ [ネット] GPLv3 Draft

読みにくい。

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the Program. (以下略

This License gives unlimited permission to privately modify and run the Program, provided you do not bring suit for patent infringement against anyone for making, using or distributing their own works based on the Program.

プログラムの実行に関しては、無条件に許可している。特許訴訟を起こした者に対して、プログラムを私的に改変し実行することを禁じている。けど、プログラムの私的改変とその使用を、著作権を後ろだてにして GPL で禁じることができるの? これってエンドユーザーライセンスの領域じゃないの?

MPLの報復条項に相当するものは、7.e で GPL に追加できる条項として例示されているだけ。デフォルトでは含まれていない。

「(一般に公開されたサーバで)運用されるプログラムについて、動作中のバージョンのソースコードをユーザーがダウンロードするためのコマンドの付加を義務づける、という方法を検討している。このようなコマンドが実装されたプログラムをリリースする場合、GPL 3ではプログラムの修正版でもコマンドを有効にしておくことを義務づける」

http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000050156,20087752,00.htm

というのも、7.d で GPL に追加できる条項の例として示されている。デフォルトでは含まれていない。

DRM 関連。

3. Digital Restrictions Management.

(中略)

No covered work constitutes part of an effective technological protection measure: that is to say, distribution of a covered work as part of a system to generate or access certain data constitutes general permission at least for development, distribution and use, under this License, of other software capable of accessing the same data.

technological protection measure(技術的保護手段)は、DMCA の用語そのまま。DRM システムの一部として GPL v3 でライセンスされたプログラムを使うことはできない。使ったDRMシステムを頒布するとコンテンツへのアクセスを認めたものと見なすと言っている。使おうとする人がいるかということは置いておく。

Web サーバで利用されている GPL なプログラムに対して、ソースの公開を義務づけるような条項も無し。報復特許条項もオプション。極めて穏当な草稿だなあと思いました。


2006-01-18

_ [ネット] Rationale Document(GPL v3 の解説)

However, the right to privately modify and run the program is terminated if the licensee brings a patent infringement lawsuit against anyone for activities relating to a work based on the program.

This narrowly-targeted patent retaliation provision is the only form of patent retaliation that GPLv3 imposes by its own force. We believe that it strikes a proper balance between preserving the freedom of a user to run and modify a program, and protecting the rights of other users to run, modify, copy, and distribute code free from threats by patent holders. It is particularly intended to discourage a GPL licensee from securing a patent directed to unreleased modifications of GPL'd code and then suing the original developers or others for making their own equivalent modifications.

というわけで、Section 2 のあれは特許報復を意図しているそうだ。国によって違うだろうけど、著作権法的に無理筋のような気がする。

MPL の場合は

2.1. 初期開発者による許諾

初期開発者によりライセンス可能な (特許または商標以外の) 知的財産権に基づき、オリジナルコード (またはその一部) を、修正コードとともに、もしくは修正コードを伴わずに、または拡大開発の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、および配布すること。

http://www.mozilla-japan.org/MPL/MPL-1.1J.html#section-2.1

というふうに、「著作権法に基づいてある権利を有しているなら、それはライセンスします」とうまいこと逃げている。著作権法に基づいて具体的にどのような権利をオリジナルの開発者が有しているかは書いていない。国による法律の違いなどを考慮したんだと思う。また8. ライセンスの失効で、特許報復によりライセンスした諸権利を剥奪する場合を書いているんだけど、剥奪する権利は『対象者に許諾された権利はすべて』であって、剥奪される権利がどんなものかは具体的に書かずに済ませている。


2006-01-22

_ [経済] 「立ち上がる辺境の金融」日経ビジネス

日経ビジネス2006年1月9日号 第2特集「立ち上がる辺境の金融・銀行でもノンバンクでもない」がおもしろかった。経済学の教科書に事例紹介として載ってもおかしくないような記事。中小企業向けの超短期金融を手掛ける「Fidec」や 賃貸の連帯保証人代行および滞納家賃回収代行のリプラス の紹介。

日本では小売に商品を納入してから、その代金が支払われるまで2、3ヶ月かかる。この時間差は中小企業にとっては結構厳しい。とはいえ、銀行は中小企業に簡単にはお金を貸してくれない。そこで、Fidec が中小企業から売掛債権を買い取り、小売の代わりに中小企業に商品の代金を支払う。当然、代金から手数料は差し引く。このやり方のおもしろいところは、Fidecが与信しているのは中小企業ではなくて、小売だというところ。Fidec が中小企業の財務状態を気にする必要はない。ある程度大きな小売に対する売掛債権を扱えば、中小企業に直接融資するのに比べてリスクを減らすことができる。

更に面白いのは、Fidec はその小売の経理業務も代行する。つまり小売と納入業者の間のお金にまつわるの雑務を代行する。これにより、実際に与信している小売の経営状態を Fidec は把握しやすくなる。

_ 外付け HDD にプロセブン

本の画像外付け HDD を買ったのはいいけど、電源を入れると箱鳴りして結構うるさい。今までは HDD の下に着古したTシャツをおいて騒音を防いでいたけど、これでは見苦しい。というわけで、プロセブンを買ってみた。これは、特殊な樹脂で作られた粘着性に富んだマット。本来はタンスの下に敷いて、地震の時にタンスが倒れないようにするもの。家電用の小さいサイズも売られていて、これを使えば箱鳴りを防げて、机からの外付けHDDの転落も防止できて一石二鳥で最強に強まるのでは!!という算段。

結果。HDDを縦置きしてプロセブンを使うのは無理。HDDを横置きして使ってみた。おお。箱鳴りがおさまった。吸着力は結構強い。地震が来ても落ちないような気がする。HDDと机との間にホコリが溜りそう。

というわけで、「棚は地震に備えて固定してあるけど、そこに置いてあるバックアップ用のHDDは固定してないから、結局一緒だぜ(笑)」という場合などに非常に便利だと思う。

この商品、なんか他のことにも使えそう。


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