脳ざらし紀行


2007-11-09

_ フリーオの購入者は著作権法に違反するか

B-CAS の無反応機であるフリーオの購入者は著作権法に違反するかも、と小寺さんは言っています。

(フリーオの)購入者も著作権侵害で訴訟の対象になるのではないかという懸念である。著作権法30条2項に、私的使用のための複製の例外事項がある。

http://blogmag.ascii.jp/kodera/2007/11/08174255.html

間違っています。CAS(Conditional Access System) はその名のとおりアクセスコントロールです。著作権法30条2項はコピーコントロールの話であって、アクセスコントロールを扱っていません。この件は著作権法の範囲外です。アクセスコントロールを回避する装置は不正競争防止法の管轄となります。ケーブルテレビを無料で見られる魔法の箱を売ると、著作権法違反ではなくて不正競争防止法違反で捕まるのと同じことです。

デジタルテレビ放送において複製の技術的保護手段と呼べるのは、DVDレコーダーの各メーカーがARIBの規定の求めに従ってレコーダーに独自に実装しているコピーコントロール技術のことであるはずです。

さらにここからは微妙なのですが、不正競争防止法の条文を素直に読むと「見られないものを見られるようにするのは駄目」「録画できないものを録画できるようにするのは駄目」とは書いてあるんですが、「コピー回数が制限されているものを無制限にできるようにしちゃ駄目」とは書いてないんですよね。フリーオが不正競争防止法に違反するかは微妙だと思います。法律の素人が言うことなので信用されても困りますが。

不正競争防止法

第2条

10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

11.他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

■追記。でも放送にはスクランブルが掛かっていてそれを解除しているわけだから違法か。うーんでも。なんか難しいな、これ。

■追記2。技術的制限手段の回避には刑事罰は適用されないのね。

_ 1201(k)(2) はアナログ放送にだけ適用される

ということらしい。

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