とてもジブリ的な作品である。背景や作画がそうだというのではなく、いい歳したおじさん達が持てる妄想のすべてを注ぎ込んで、自分達の理想の少女を作り出しているという点において、極めてジブリ的な作品である。
連立一次方程式の数値計算の本の定番 といえば、『反復法 Templates』でしょうか。「連立一次方程式の反復解法っていっぱいあり過ぎてわけわからん」という声に応えて作られた、文字どおりのテンプレ集、らしい。英語版ならネット上でタダで読めます。
この本によれば、行列 A が対称正定値でない場合は、対象となる方程式を
というふうに置き換えれば、 は対称で、A が正則なら は正定値になるから、共役勾配法を適用できるそうです。解への収束は遅くなりますが。
間違いだらけの個人情報保護は鵜呑みにしない方がいいようだ。
例えば公立小学校はその自治体の個人情報保護条例に縛られている。その個人情報保護条例を読むと「公的機関たるもの個人情報の取得と利用には全て法的裏づけをとれ!」とか書いてある。そんなの本庁業務はともかく学校で適用できるわけあるかいなと思うのですが、実施機関にはきっちり教育委員会が入っていて当然学校も含まれる。じゃあクラス名簿作るにあたっての個人情報の収集に法的根拠が取れるんでしょうか。クラス名簿の使われ方というのはどっかに規定されてるんでしょうか。
文部科学省による「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」。「学校を設置する民間事業者」が対象。私立の小中高校、私立大学、専門学校及び各種学校。
第三 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
一 法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項
事業者は、利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること。
二 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項
事業者は、本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましいこと。
「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(案)」に対する意見募集についても。
個人情報の保護に関する法律に行政の情報がまとまっている。
def test_s_open_no_create # this test is failed on libgdbm 1.8.0 assert_nil(gdbm = GDBM.open("tmptest_gdbm", nil)) ensure gdbm.close if gdbm end
と書いてあるので、libgdbm が 1.8.0 以前のものなんじゃないでしょうか。
HP のオフィス用インクジェットプリンタを導入。無線LANを標準で内蔵。Web ブラウザからの設定も可能。Linux 用のドライバも提供されている。CUPS から簡単に使えた。24990円(税込)。
A4カラーレーザーを買うという選択肢も検討したけど、カラープリントの需要はどうせ100枚/月程度なので、A4カラーレーザーとの価格差で2年分くらいのインクが買えてしまうから、インクジェットにしようと結論。Web Page (特に地図)を印刷する場合には、300x300dpi のエコノモードで必要十分だということがわかった。このモードだと非常に速い。
なお、付属してくるインクでは500枚程度しか印刷できない。
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