CC BY-SAで提供されている著作物を改変したものを、社外秘にして社内でのみ複製・閲覧することはライセンス違反になるかという話題。結論から言うと、どのバージョンの CC BY-SA を適用するかに依存するようです。
BY-SA 2.1 の日本語のものをみると「二次的著作物の利用」に制限が掛かっているのですが、英語のものをみると「distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work」に制限が掛かっています。で、「二次的著作物の利用」には二次的著作物の複製も含まれるのだけど、英語版では複製は含まれていなくて、頒布や上演のみが制限されています。
CC BY-SA は GPL に強い影響を受けています。GPL で提供されているプログラムは、社内で改変して利用することが認められているのに、CC BY-SA で提供されている著作物はそうじゃない(かもしれない)というのは、なんだか変な感じです。
だれか詳しい人教えてください。
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