脳ざらし紀行


2005-06-08

_ [ネット] 「憲法」なり「法律」に書いてないから保障されない

現時点において憲法や法律に書かれてなくて、判例もないなら、当該権利は保障されていないだろうと推定するのはのは当たり前だと思います。というか、小倉弁護士が行っている議論は「プロバイダ責任制限法の改正」のための議論です。一般的に法律を新しく変える場合に、憲法との兼ね合いで必要なことは、現在までの憲法解釈や最高裁判例に鑑みて、憲法に違反していないことを確認することです(実務上は憲法以外の他の法律と矛盾しないかを確認することの方が重要でしょうが)。憲法に反しないなら、あとは政治の話です。憲法に反しない限りは、プロバイダ責任制限法を改正することだって出来ますし、逆に「匿名の言論の自由」を明記したまったく別の法律を作ることだって出来ます。議会を通れば。

もちろん憲法第21条「言論の自由」から「匿名の言論の自由」を導き出して、小倉弁護士が提案しているような改正案は違憲であるという主張は十分有り得ます。僕も読んでみたいと思います。が、それは小倉弁護士の意見に反対の人がやることではないかと思います。

さらに、「取材源秘匿権」をなぜ持ち出しているかは良く分かりません。検索して調べた限りでは日本において、憲法第21条「言論の自由」を根拠とした「取材源秘匿権」は最高裁判例により否定されています。石井記者事件最高裁判所判決(最大判昭和27年8月6日刑集6巻8号974頁)

要旨:

二 憲法第二一条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。

この判決が良い悪いは別にして、「取材源秘匿権」は日本では保障されていないんだから、そこを出発点にしてさらに議論を進めるのは有益とは思えません。また、アメリカにおいても、合衆国憲法修正第1条を根拠に「取材源秘匿権」を主張することは、連邦最高裁の判決によって否定されています。Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972)。アメリカの場合は各州レベルにおいてジャーナリストなどに「取材源秘匿権」を与えた「シールド法」を制定しているところもあるそうです。アメリカ合衆国における記者の取材源秘匿(PDF)。日本でも、法律レベルでこのようなもの(「匿名の言論の自由」まで含めると議論が発散しそうですが)を作るべきか、という議論は有用だと思います。

_ [ネット] RD-H1 今度は抽選

個人的には一番のネックは、注文してから品物が届くまでにかなりの時間がかかることだと思います。それ以外は、値段相応の良い買いものなんじゃないかと。

2ちゃんねるのスレなどで挙がっていた悪い点。

  • 録画予約が32件までしか出来ない。
  • リモコンが使いにくい。
  • ネットdeダビングの転送速度が遅い。
  • 録画中にゴミ箱を空にすることが出来ない。

良い点。

_ BD と HD DVD

ソニー・西谷氏に聞く東芝・藤井氏に聞く後編きのこるスレ

どう転んでも購入するのはだいぶ後になるだろうから、規格が統一しようが分裂したままだろうが、興味が無い。ただ思うんだけど、iPod みたいに、そこそこの画質で動画を大量に保存したいというニーズは無いんだろうか。「生まれてきてから今までに見たテレビ番組は全て見ることが出来る」くらいだったらかなりインパクトがあるかも。

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