7月24日に取り挙げた Lenz教授の著作権と Creative Commons 実施権を読んだ。 Creative Commons の保証条項を思いのほか激しく批判されている。
これは推測でしかないけど、 Creative Commons のライセンスを作った人達は著作権の期限が切れてパブリックドメインになったかどうか、あるいはある作品にどのような権利関係があるのかを調査するのに費用が掛かってしまって、結果その作品を元にした創作や配布が困難になってしまうという現在の状況が頭にあったんだと思う。作品を使っても大丈夫かどうかという調査費用を誰が負担するか、どうやって捻出するかという問題の解決手段として保証条項を入れたんじゃないだろうか。
保証条項を組み込むことによって Creative Commons ライセンスを利用する多くの人々に調査の負担を分散することができると考えたんじゃないだろうか。
ライセンスというのはGPLにしろBSDライセンスにしろそれぞれの目的、事情、考えというものがある。不自由なソフトウェアは許さんとか、俺が書いたコードが使われるって素敵やんとか。
Creative Commons ライセンスに関しても「俺が気にくわないからダメ」というのではなくて、 Creative Commons ライセンスの目的を達成するのに適しているかどうかが議論されるべき論点なんだろう。 Creative Commons の目的は豊かな「知的な共有地」を作り上げること。
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