光メディアに補償金が上乗せされていれば、レコーダーに上乗せする必要はないと思うんだけど、どういう論理でレコーダーに上乗せするのかがよく分からない。レコーダーへの記録もたしかに複製なんで、だから補償金を上乗せするというなら分かる。だけど、文化庁の説明だと同じレコーダーへの複製でも、「ダビング10」と「コピーワンス」だと取扱いは違うということが書いている。「ダビング10」になってもその10枚複製される先の光メディアには補償金が上乗せされているわけで、その点「コピーワンス」とかわらない。うーん。
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