脳ざらし紀行


2006-01-17

_ [ネット] GPLv3 Draft

読みにくい。

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the Program. (以下略

This License gives unlimited permission to privately modify and run the Program, provided you do not bring suit for patent infringement against anyone for making, using or distributing their own works based on the Program.

プログラムの実行に関しては、無条件に許可している。特許訴訟を起こした者に対して、プログラムを私的に改変し実行することを禁じている。けど、プログラムの私的改変とその使用を、著作権を後ろだてにして GPL で禁じることができるの? これってエンドユーザーライセンスの領域じゃないの?

MPLの報復条項に相当するものは、7.e で GPL に追加できる条項として例示されているだけ。デフォルトでは含まれていない。

「(一般に公開されたサーバで)運用されるプログラムについて、動作中のバージョンのソースコードをユーザーがダウンロードするためのコマンドの付加を義務づける、という方法を検討している。このようなコマンドが実装されたプログラムをリリースする場合、GPL 3ではプログラムの修正版でもコマンドを有効にしておくことを義務づける」

http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000050156,20087752,00.htm

というのも、7.d で GPL に追加できる条項の例として示されている。デフォルトでは含まれていない。

DRM 関連。

3. Digital Restrictions Management.

(中略)

No covered work constitutes part of an effective technological protection measure: that is to say, distribution of a covered work as part of a system to generate or access certain data constitutes general permission at least for development, distribution and use, under this License, of other software capable of accessing the same data.

technological protection measure(技術的保護手段)は、DMCA の用語そのまま。DRM システムの一部として GPL v3 でライセンスされたプログラムを使うことはできない。使ったDRMシステムを頒布するとコンテンツへのアクセスを認めたものと見なすと言っている。使おうとする人がいるかということは置いておく。

Web サーバで利用されている GPL なプログラムに対して、ソースの公開を義務づけるような条項も無し。報復特許条項もオプション。極めて穏当な草稿だなあと思いました。

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