Garbage Collection ってまだまだだねという話。メインメモリの空きはあるけど、ビデオメモリの空きがにない場合に、 GC がメインメモリの残り具合しか見てくれないから手間がかかるそうだ。
あおきさんが BitChannel の日本語ページ名にいよいよ取り掛かる。別名方式だと、日本語ページ名が違うけど別名が同じで衝突してしまうケースがありうる。ページ生成時のみの問題だからまあいいのか。
はてなダイアリーキーワードに普通名詞を今までどおり許すかどうか。アンケート。迷走してますね。「ピースな愛のバイブスでポジティブな感じでお願いしますよ」がキーワードとして残るかどうかは気になります。 「百科的情報が期待されうる名詞」って、これまた「何が百科的か」を巡って議論になりそうな基準ですね。
おまえなんか、訳してやる!。香雪ジャーナル。つれずれなるままに。井戸の中心で哀を叫んだ蛙。死ぬまでにしたい100のリスト。
がらくたな日常。より。チュンソフトの『 HOMELAND 』はユーザの GC をサーバにして、プレイヤーにネットワークゲームを提供するつもりらしい。バグがあった場合の修正はどうするんだろ。
小倉弁護士による著作権法改正案の解説。この改正案は読んでもよく分からない。ひどい文章だ。分かりやすく意訳すると、
第113条第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、
レコード会社が、
当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、
日本国内と日本国外で同一のレコードを発行している場合に、
情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、
「情を知つて」レコードを日本国内に輸入する行為は、
当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、
レコード会社の利益を不当に害する場合に限り、
それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
逮捕。
ただし、国内において最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
そらまあないだろう。あってたまるか。
Copy & Copyright Diary。真紀奈17歳。The Trembling of a Leaf 「音楽障壁」粉砕編。
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