色んなところでの議論がかみ合っていない。プライバシーが洩れることによって何か被害が発生するからプライバシーを保護しなければならないのではない。
プライバシーが侵害されること自体が重大な被害なんです。たとえ他人に隠さないといけないようなやましいことを全くしていない完全無欠の聖人君子のプライバシーが侵害されたとしてもそれは看過できないことと言わなければなりません。
困った時の宮台さん。
すなわち、住居不可侵権概念に由来するプライバシー概念とは、人が「自由」に振る舞えるためには、使用・収益・処分を含めて自分でコントロールできるもののルーム(行為領域)が確保されていなければらない”という発想に基づくものなのだ。
情報管理法制とプライバシー法制の関連。自宅に他人が勝手に入ることはたとえ窃盗をはたらかなくても違法です。それと同様にプライバシーという私的領域に他人が勝手に侵入すること自体を問題にしないといけない。
また、Lessigさんの「CODE」の第11章も参照。
いかん、話を広げ過ぎて自分でもよくわからなくなってきている。
つまりね、「これこれこういった個人の情報がこんなふうに洩れるとこんなふうに被害が出るからこの個人情報はプライバシーに含まれるということにして守ることにしよう。」「いやそれはプライバシーとして保護すべきようなものではない。」などの議論は活発に行なわれるべき。「プライバシーとは何か。」という議論は全然問題ない。
でもね、いったん「これがプライバシーだ」と決めたならその決めたプライバシーが侵害されたことによって当初想定した被害が発生しなくても、やっぱりプライバシーは守られるべきだ。それが法理というものだろう。
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