脳ざらし紀行


2005-11-12

_ 学校における個人情報の取り扱い

間違いだらけの個人情報保護は鵜呑みにしない方がいいようだ。

例えば公立小学校はその自治体の個人情報保護条例に縛られている。その個人情報保護条例を読むと「公的機関たるもの個人情報の取得と利用には全て法的裏づけをとれ!」とか書いてある。そんなの本庁業務はともかく学校で適用できるわけあるかいなと思うのですが、実施機関にはきっちり教育委員会が入っていて当然学校も含まれる。じゃあクラス名簿作るにあたっての個人情報の収集に法的根拠が取れるんでしょうか。クラス名簿の使われ方というのはどっかに規定されてるんでしょうか。

http://d.hatena.ne.jp/tetsutalow/20051107#p2

Okumura's Blogも。

文部科学省による「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」。「学校を設置する民間事業者」が対象。私立の小中高校、私立大学、専門学校及び各種学校。

第三 事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

一 法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項

事業者は、利用目的の特定に当たっては、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、本人が、取得された当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できる程度に、具体的、個別的に特定すること。

二 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項

事業者は、本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましいこと。

学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(案)」に対する意見募集についても。

個人情報の保護に関する法律に行政の情報がまとまっている。

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