脳ざらし紀行


2004-12-04

_ [国内] H16.11.24 東京高裁 平成14(ネ)6311 不正競争 民事訴訟事件

The Trembling of a Leafより。

「エムブレム」と「エンブレム」を比較するならば,「ブ」ないし「b」の前に置かれ「ブ」ないし「b」と連続して発音される「ム」ないし「m」の音と,同じく「ブ」ないし「b」の前に置かれ「ブ」ないし「b」と連続して発音される「ン」ないし「n」の音とは,これらを発音する場合でも,これらを聞く場合でも,通常の速度で発音される限り,実際上ほぼ同じにしかならないところ,日本語の「紋章」や「標章」に対応する英語として現在一般的に用いられているのは「エンブレム」であり(甲415ないし417,乙168),紋章や標章を意味する普通名詞となっている「エンブレム」と異なり,「エムブレム」は造語的印象を受ける特徴的表記であることは否定できない。

これほど熱く「エムブレム」と「エンブレム」の違いが法廷で語られたことがあっただろうか。

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