色々な音声入力インタフェース。ゲームの音声入力といえば XBox のボイスチャットも。コントローラで両手がふさがっている時に、声でコミュニケーションしようというのは単純だけどいいアイディアかも。使ったことないのでよく分からないけど。
端から見るとゲームしながらぶつぶつ喋っていることになる。ちょっとどうなんだろう。
あと採点機能付カラオケも音声入力インタフェースの範疇に入るかも。
任天堂『ドンキーコンガ』のタルコンガは手拍子の音を認識する。
weblogs.oreilly.com の記事。プログラミング言語は文字列型とバイト列型を最初から区別して備えているべきだという話。Paul Prescod の意見。特に Python の派生言語に関して。
お花見でもそんな話がありました。
「『クールな URI は変わらない』なんて無理じゃん」、という議論を紹介している。いまいちよく分からん。
Bill de hOra より。これもよくわからん。
行きたかったというわけでもないですけど。
VANNA White と Samsung Electronics との訴訟の判決での Kozinski 判事の反対意見。awake in a muddle より。
レッシグが本1冊を費やして訴えていることを、この反対意見はそれよりずっと簡潔かつ雄弁に語っている。
とのことなので読んでみた。以下の部分が特に良いと思った。
知的財産権は憲法で規定されているような、あらゆる侵害(露骨であったり巧妙であったりする)に対して明白に保護されている権利ではない。知的財産権には影の部分も光の部分もない。知的財産法の意義はまさにある特定の占有のみを保護していることにある。許可なく『推定無罪』を出版することは私にはできないし、それの映画を作ることもできない。しかし、理想に燃える若い検察官が犯していない罪で訴えられる話なら自由に書くことができる。もし『推定無罪』からアイディアを得たとしたら?もし読者にオリジナルの方を連想させるとしたら? Scott Turow の知的財産権を〈摘出した〉ことになるのだろうか?いや違う。すべての創作者は過去の作品を部分的に採り入れている。言及したり、それを基にしたり、からかったりして。私たちはそれを創作と呼ぶ。海賊行為とは呼ばない。
これが1992年に書かれたというのが驚き。
awake in a muddle のエントリ。1回限りの訴訟当事者(one-shotter = OS)よりも同種訴訟を多く経験して習熟した当事者(repeat player = RP)の方が圧倒的に有利だ。なぜなら、「不利な事案の相手方とは和解し、有利な事案では判決を受けることにより、有利な判断のみを判例として蓄積させ浸透させることができる」からという話。
これと同じような議論が途中まで読んで放ったらかしにしていたマーク・ラムザイヤー著『法と経済学』に載っていたなあと思ったら、同じ論文を参照していた。そらまあそうだ。
アメリカが訴訟社会であり日本がそうでない理由は文化的な差異ではない、とマーク・ラムザイヤー氏は『法と経済学』の中で述べている。
アメリカにおいて訴訟が多いのは、州ごとに法律が違ったり陪審制度があったりで訴訟が複雑になり、裁判の結果を予想することが困難だからだ。裁判をやってみなければ結果がわからないなら、裁判をやってみるしかない。だからアメリカでは訴訟が多い。
日本では裁判の結果が予想しやすく、原告被告双方の予想が一致することが多い。予想が一致した場合は裁判費用を節約するため、裁判ではなく示談で済ますだろう。
こうして、アメリカは訴訟社会となり、日本はそうではない。
ラムザイヤー氏は以上のことの簡単な実証に、日本の交通事故における保険会社の平均支払額のデータを使っている。裁判外での交渉によって交通事故の被害者にはかなり有利な額が支払われている。つまり、文化的な理由によって裁判を避けているわけでもないし、裁判費用が高いので裁判を避けているわけでもないといえる。少なくとも交通事故の場合には。
この「かなり有利な額」というのは裁判をしたときに比べてという意味で、そもそもの保険支払額の相場自体が望ましいものかどうかは、別の議論を必要とする。
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