ほんぶちょ日記より。目から鱗。
若田部氏の論説。読むべし。
高橋洋一氏の論説。これも読むべし。
文化庁が「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に関する意見募集に関して出版業界に賛成意見を出すよう根回ししていたのではないかという佐野眞一氏の記事のつづき。
仮に文化庁の役人が公式か非公式に賛成意見を要請していたとして、何らかの法律に違反するのだろうか。「公務員は全体の奉仕者である」という憲法の理念には反していると思うけど、Copy & Copyright Diary で述べられているように憲法違反とは言えるんだろうか。国家公務員法第102条(政治的行為の制限)と人事院規則14―7が適用可能?ちょっと無理か。
憲法違反というのなら、もし今回の記事が本当ならデュープロセス(適正手続き)の原則に違反していると思う。けど日本国憲法ではデュープロセスは刑罰(日本国憲法31条)の場合のみしか明示していない。適正手続きを規定した基本法ってなんかあるんでしたっけ。ないような気がする。
そもそもパブリックコメントや意見募集は何らかの法的な裏付けがあって現在行なわれているわけではない。閣議決定のみ。募集したという既成事実を作るためにパブリックコメントが使われる可能性がある。そのような事態を防ぐためにはパブリックコメントの法制化が必要だと思う。法制化の動き自体はある。パブリックコメントは適正手続きの考え方から生まれたもののはずで、今回のことがもし本当だとするなら、法制化によって禁止されるべき行為だと思う。
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