officeさんの「実施権レフト」案。
「実施権レフト」は産業上の要請から生まれようとしている
ロイヤリティを制限するのは……ナンセンスかどうか不明
競争により限界費用まで落ちるというのは特許世界でも想定されているが……
この部分、何が『競争により限界費用まで落ちる』のかが良く分からない。「ロイヤリティが競争により限界費用まで落ちる」ことを意味しているのなら、それは間違い。
ここでいう「競争」とは「完全競争」のことであり、officeさんが想定されている「実施権レフト」の場合、これは成立しない。コピーレフトのソフトウェアを配布することには誰もが参加可能である。また配布はネットを介して行なわれるだろうから、ほとんど完全競争と考えても間違いない。
しかし、「実施権レフト」の場合、ライセンサーになれるのは改良特許取得者のみであり、これは誰もが参加できることを意味しない。良くて数人がライセンサーになれる程度だろう。この場合、ライセンシング市場は寡占であり、競争的ではない。よって、ロイヤリティは限界費用まで落ちない。
「実施権レフト」自体に関して。著作権は著作物を書いた時点で自動的に発生する。特許権は特許庁に発明と認められて始めて(特許出願日にさかのぼって)発生する。この違いはかなり大きいように僕には思える。「実施権レフト」がGPLと同じように働くかは良く分からない。もうちょっと考えてみる。
よく歩いた。梅田の夜は案外早い。
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